介護保険法という法律により、介護サービスが必要な要介護や要支援者認定された人は、介護保険サービスを受けることができます。このサービスは大きく分けると、自宅で生活しながらサービスを受ける「居住サービス」施設に入所してサービスを受ける「施設サービス」住み慣れた地域で生活し続けられる「地域密着型サービス」の3つです。
まず「居住サービス」には、利用者の自宅に訪問し掃除や買い物、食事などの介助を行う訪問介護や、医師の指示のもと、自宅に訪問して看護師などが医療処置等を行う訪問看護もあります。それ以外にも、訪問入浴介護や訪問リハビリテーション、また居宅療養管理指導などがあります。また、デイサービスやデイケアなどの通所サービスや短期入所生活介護、短期入所療養介護などの短期入所サービス、福祉用具貸与や住宅改修費支給などがあります。
「施設サービス」では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設や介護医療院、特定施設入居者生活介護などで、介護や看護・リハビリなどを受けることができます。また「地域密着サービス」では、小規模多機能型居宅介護や夜間対応型訪問介護などの、訪問・通所型サービスや、認知症対応型通所介護や認知症対応型共同生活介護などの認知症対応型サービスがあります。
さらに、地域密着型特定施設入居者生活介護や、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護といった、施設・特定施設型サービスが受けられます。これらのように、さまざまなサービスに別れており、誰もが自分らしく自立した生活が送れるように介護保険法は見直し続けられています。